北摂ベンチャー研究会

                                                       

                                                           北摂ベンチャー研究会会則

 

(前文:趣旨)

 国 によるベンチャー支援の施策や資金調達の体制は21世紀に入ってかなりの程度まで改善された。新しい事業の立ち上げは以前と比べると格段に易しくなっている。それにもかかわらず、全国的に開業の件数は廃業の件数を大きく下回る状態が、依然、続いている。何が問題なのだろうか。ベンチャーが首尾よく誕生し発展していくには、人、技術、情報、知識、理論など、資金以外の社会インフラ的な要素も個々のべンチャーに使い勝手良く存在し利用可能になっていなければならない。そこで、ベンチャーに関係するあるいは関心のある地域のベンチャー経営者、ベンチャー支援事業者、学者・研究者、院生・学生、行政マン、金融マン、会社員、主婦、等が一堂に集まり、ベンチャーについて情報を共有し問題を考察し人的にも交流し合う「場」として「北摂ベンチャー研究会」を設けることにした。そのための会則を以下のように定める。

 

1.   (名称)

  第1条 この会は「北摂ベンチャー研究会」(略称:北摂V研)とする。

 

2.      (目的)

第 2条 この研究会は、北摂地域においても、多くのベンチャーの誕生と成長は、地域の社会経済の発展にとって必要であるという認識の下に、ベンチャーの学習と支援に役立つ方向で、調査や研究、報告を行う。また、その成果を地域の関係方面に伝達、提言、提案していくことを目的とする。

 

3.      (定義)

第 3条 ここでベンチャーとは、主体の規模や業種や性別、年齢、営利・非営利、などは関係なく、何かある革新性を有した事業を行うものであって、比較的最近に創業した、または近い将来に創業することを考えているものを指す。ゆえに、これには独立起業ベンチャーだけでなく、社内ベンチャーや第二創業ベンチャー、NPOベンチャー、ソーシャル・ベンチャー、学生ベンチャー、なども含まれる。

 

4.      (事業)

第4条 上の目的を達成するためにこの研究会では次のような事業を行う。

(1) ベンチャーの経営と深く関わった社会経済及び経営の実態に関する調査と研究

(2) ベンチャーの経営に必要な問題解決のための理論や技法の研究と開発

(3) 研究や活動の成果のホームページや出版物などでの公表、関係方面への提言や提案

(4) 定期的な研究会の開催、研究フォーラムの主催または共催

(5) その他、上の研究会の目的を達成する上で有益と考えられる事項に関すること

 

5(総会)

 第5条 総会は会員をもって構成し、年1回、開催する。審議事項は以下の通り。

(1) 研究会事業の基本方針の決定

(2) 会則の制定及び改廃

(3) 事業計画と活動結果の報告についての承認

(4) 予算と決算の報告と承認

(5) その他の重要事項

2. 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。

 

6(世話人会)

第6条 1. 会の円滑な運営のために世話人会を置く。

2. 世話人会のメンバーは各分野から約10名とする。

3. 世話人会のメンバーは総会で承認され、任期は1年、再任は妨げないものとする。

4. 世話人会の代表者は世話人会にて互選により決める。

5. 世話人会の代表である代表世話人は北摂ベンチャー研究会を代表する。

   代表世話人は副代表をおくことができる。

6. 世話人会は過半数の出席を得て成立し、出席者の過半数の賛成をもって決する。

 

7(入会と退会)

第7条 1. 研究会の目的を認める人で、会員1名からの推薦があり、かつ世話人会

    で承認され、年会費を納めた人を会員とする。

2. 退会を希望する人はその旨を世話人会に申し出て承認を得なければならない。

3. 年会費を滞納した人は世話人会の議を経て自然退会者とみなす。

4.迷惑行為を行った会員又は非会員に対して、代表世話人は世話人会の議を経てそれぞ     れ退会させ、又 は出席拒否を行うことができる。

 

8(事務局)

第8条 1. 研究会の一般事務を処理するために事務局を設ける。

2. 事務局に関する必要な事項は別途定める。

 

9(会の運営費)

第9条 1. 事務局及び研究会の運営のために会費を徴収する。

2. 会員は、年会費(事務局費)として、社会人は1,000円、学生は500円、法人・                 団体会員は5,000円を納めるものとする。

3. 研究会、フォーラム、懇親会などの開催費については必要に応じて別途徴収する。

4. 支障のない限りで研究会(会員)の内外からも若干の寄付を募る。

5. 会費は年度内に直接または振込みによって行い事務局が管理する。

 

10(事業年度)

第10条 1. 事業年度は、毎年、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わること

    とする。

2. 初年度の事業年度は、2011年4月1日に始まり、2012年3月31日に終

    わることとする。

 

附 則

      この会則は、2011年4月1日から施行する。

      この会則は、2017年4月1日から施工する。